6月に入り徐々に税務調査が増えています。
昨年10月頃に飲食店などを中心に、税務署から「事業概況についてのお尋ね」と書かれた行政指導文書が郵送されていました。
確定申告の提出の有無について返答する内容でしたが、税務署への返信がされていない・事業内容が確認できない等の、店舗や事業主を中心に調査が広がっています。
また、無申告者の洗い出しも行っています。
市役所への申告は市税だけであり、事業所得は税務署への申告をしなければ、無申告扱いになります。
「開業後3年間は申告しなくて良い」は大間違い!!
無申告はデメリットでしかない。
・無申告が見つかった場合・・・1年以下の懲役または、50万円以下の罰金が科せられます。
それに加えて加算税や延滞税も発生します。
・融資などの借り入れをしたい場合・・・収入や所得の証明をできる申告書がないので、
借入はできません。
民商では納税者の立場に立って違法・不当な税務調査を許さず、「納税者の権利」を守らせています。一緒にしっかり対策を立て、自信を持って税務調査にあたりましょう。民商で自分にあった記帳を学び、安心・納得の税金対策をしましょう。
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