2016年3月18日金曜日

所得税、消費税の申告は茨木民商まで

今年も3月15日に所得税の確定申告が終わりました。みなさん無事に申告は済みましたか?なかには色々悩み間に合わなかった方もいるのではないでしょうか?
期限が過ぎた後でも申告はできます。これを『期限後申告』といいます。
この期限後申告には『無申告加算税』と『延滞税』が課され、なおかつ期限内にする申告と比べると融資の際などに影響がありますが、それでも無申告とは扱いが大きく違いますし、早く申告すればそれだけ加算税も少なくて済みます。
仮に無申告だと融資は受けられませんし、税務調査に関しては対象期間が申告者は5年までに対し、無申告者は7年までとなることがあります。他にも、申告書の控えを添付する手続きはいくつもあるので、その一つ一つで影響が出ます。
このように、期限内の申告と期限後申告、無申告では大きく違い、商売や生活を含め様々な事にも影響があるので出来れば期限内に申告、無申告ではなく期限後申告はしたほうがいいでしょう。

また消費税に関しても売上が1000万円を越えた方は2年後に消費税の申告納税が必要となります。
要するに今年の3月31日までに、消費税の申告納税が必要な方は平成25年度の売上が1000万円を越えていた方になります。
民商では消費税申告書の書込み会を3月25日(金)昼2時と夜7時30分に行いますので悩んでいる方はご連絡下さい。

また上記のような、まだ申告の済んでいない方や商売にまつわる様々な相談にものっていますので、まずは民商までご連絡下さい。


茨木民商ホームページは⇒http://www.ibaraki-minsho.com/
お問い合わせは 茨木民主商工会(茨木民商)
             茨木市下穂積1丁目3-33
             072-625-3194まで