申告期も終わり、やっとホームページを更新ですm(__)m
申告期が終わり4月上旬より大阪府下の税務署各管轄で税務調査の報告が出ています。
電話がかかってきて『〇〇税務署です。申告内容の調査をしていので日時を決めさせてください。』といった内容で連絡がくるようです。
≪ここで、税務署から調査の連絡が入った場合の対応法を≫
1、電話や封書で税務署から連絡があった場合
2、突然の訪問
上記の1,2ではまず相手の身分を確認しましょう。
2の場合の事前通知のない場合は日時と場所を改めてもらい、ご自分の都合にあった調査日時を後日連絡しましょう。
≪調査手続きがルール化≫
調査の始まり(事前通知)と終わり(結果の説明、知らせ方)に税務署が守る規定ができました。
調査を開始するには下記の①~⑩の全ての手続きをしなければなりません。
※1つでも抜けると手続き違反です。
税務調査「事前通知」チェック表
①=調査日時
②=調査場所
③=調査目的
④=調査の対象税目(例:所得税や消費税などの税目)
⑤=調査の対象期間(例:平成24年、平成25年の2年分)
⑥=調査対象となる帳簿書類その他の物件(例:調査時に必要な資料)
⑦=納税者の氏名、住所(例:誰の調査なのか?)
⑧=職員の氏名、所属部署(調査担当の税務署員のこと)
⑨=①と②が変更できること(急な仕事が入り日時や場所を変更できるということ)
⑩=他に疑いが出た事項は、改めて通知しなくても調査できるという説明
以上の事を調査を始める前に確認しておきましょう。
税務調査がきびしくなる!?
・調査期間=個人3年⇒5年に延長
・記帳義務=中小業者に配慮⇒全事業者に記帳義務化(正確な帳面付けが必要です)
・帳簿書類=必要範囲だけ調査⇒提示、提出が義務(罰則付き)
・修正申告=納税者の判断⇒税務署が勧奨(強要)
難しい事を書き過ぎましたが、基本的には記帳義務化をされても税務署のために記帳するのではなく、商売を発展させるために大事なことであり、罰則や不利益がある訳ではありません。
自分に合った自主記帳、自主計算を身に付けましょう。
また、税務調査は今までと変わらず任意調査です。強制的な調査は違法です。
税務署にもきっちりルールを守ってもらい、自主申告を貫きましょう。
税務調査や帳簿の付け方、経営相談、運転資金や設備資金などの公的融資の相談、各種税金(所得税、消費税、源泉徴収所得税、国民健康保険料、住民税など)の滞納や分納の相談は民商へ。
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