申告が済んで「ひと安心」とはいきません。
事業税、国民健康保険料、介護保険料、公的融資などを利用する際、国民年金保険料の免除、保育料など様々な税金・料金・減免制度に連動します。
申告と合わせて一緒に検討することが大切です。
特に、融資を受ける際には納税証明が必要となり、申告した税金が払えていない場合は審査に影響があります。
安心・納得の申告をされるなら、税務署へ行く前に「民商へ」。
今年からは白色・青色申告に関係なく「記帳・帳簿・資料の保存が義務化」されています。
民商では自分にあった記帳を進め、領収書整理会や手書きのノートを使った記帳、パソコンを使ったエクセル会計で自動集計など様々な自主計算活動をしています。
所得税だけでなく売上が1000万円を超えると「消費税課税事業者」となり消費税の申告が必要です。
・平成25年分申告期日・
所得税=3月17日(月)まで
消費税=3月31日(月)まで
茨木民商「何でも相談会」
3月16日(日)朝10時~15時まで
上記の日時で都合が悪い方は一度ご連絡ください。
茨木民主商工会
住所・茨木市下穂積1丁目3-33
TEL・072-625-3194