2016年11月16日水曜日

なんでも相談会します

今週末の日曜日になんでも相談会を開催します。

早めに相談 商売の困ったを笑顔に 民商へ
☆民商は全国約18万人の業者仲間が結集。地域に根ざした自営業者の団体です。
  厳しい営業環境ですが、いっしょに苦境を乗り越え、元気に商売を続けましょう!
  府下56か所、行政区ごとに相談できる事務所があります。お近くの民商へ、お気軽に!


・日時 11月20日(日)AM10:00~PM3:00
・場所 民商会館
     *上記の日時で都合が合わない場合は、希望日時をご連絡ください。

                           茨木民主商工会
                          ・住所 茨木市下穂積1丁目3-33(民商会館)
                          ・電話 072-625-3194(受付時間AM9:00~PM5:00)
                           *茨木民商で検索!!



税金・滞納
「放置せずにすぐ相談を!」
消費税・所得税・国保・市税などの滞納が増加しています。
民商は「納税の猶予」など法律の活用や分納交渉を進めてみんなで商売を守っています。

労災・社会保険
労災「民商の事務組合 3つのメリット」
 ①事業主や家族従業員も加入OK
 ②保険料の分割も可能
 ③安い費用で労力が省ける
 *保険料は業種・条件によって異なります
 *別途、事務組合費が必要です

社会保険の未加入事業所への行政指導が強まっています。1人で悩まず民商へ

記帳・申告
「商売にあった記帳をサポート」
毎日の帳面付けは大変ですが、民商なら自分でできるようになります。
青色申告や、法人の方にも好評です。

民商で3つのパワーアップ
①領収書整理からパソコン記帳までOK!
②経費見直し、資金繰りなど経営に役立つ!
③税金の仕組みが分かり、権利も学べる

資金繰り
「低利、保証人なしの国・府・市の公的融資」 
借りる立場で親身に相談。
経営改善、返済猶予など条件変更の相談も民商へ。

開業・法人設立
開業資金や許認可、届出などをまとめて相談。
「事業計画書」づくりや、法人設立もサポートします。


こんな調査・指導は すぐ民商へ!
・税務署から「おたずね」「呼び出し」文章がきた。
・事前の通知もなく、突然、税務調査が始まった。
・無理やり帳簿や資料を持って帰られた。
・修正申告を強要。強引に調書を書かされた。
・その他 不安に感じたらすぐ民商へ


2016年7月12日火曜日

今年度の国民健康保険料の納付書が6月から送付されています。
また、世帯主が国民健康保険に加入していて、加入者全員が65歳以上74歳以下の世帯には、今年度の国民健康保険料の納付書が7月頃に送付されます。
昨年に比べ、後期高齢者支援金分と介護分が引き下げられましたが、医療分は前年同様引き上げとなり、限度額も前年同様4万円の引き上げとなっています。高い保険料に困っている方は減免申請や分納申請をしましょう。

茨木市の場合、申込用紙は2枚(申請書と給与証明書・収入申告書)です。
申請書に、保険証番号、年度、期別、減免を受けようとする保険料の金額を記入します。「前年の所得より大きく所得金額が下がった」「仕事がまったくない」「家族が入院した」など保険料の減免を申請した具体的な理由とそれを示す所得金額を具体的に記入します。家族の状況は同居家族全員分を記入します。収入については直近6ヶ月の所得を記入します。この申請書を作成し、以下の書類を添付して窓口に提出します。
1、家賃証明
2、家族の収入証明
3、借入金の返済明細
4、年金の金額が分かるもの
5、休業の原因となった診断書など
不足書類がなく、減免審査を通れば、申請の翌月に、減免とされた金額の納付書が送られてきます。

減免申請は6月に当該年度分の納付通知書が届いて以降、翌年3月末までの間であれば、いつでも申請できます。
注)申請月以降の保険料のみが対象。

払えないからといって放っておくと延滞金が付き、資格証明書や短期保険証の発行、預貯金の差押えなどにもつながります。
納付が困難な場合は市役所へ行くか、電話で相談をしましょう。

もちろん茨木民商でも国保についての相談も受け付けております。

減免申請書き込み会 7月27日(水) 昼2時 民商会館にて
事前にご連絡ください。

茨木民商ホームページは⇒http://www.ibaraki-minsho.com/

お問い合わせは 茨木民主商工会(茨木民商)
            茨木市下穂積1丁目3-33
            072-625-3194まで

2016年6月7日火曜日

税務調査の時期になりました

6月に入り徐々に税務調査が増えています。

昨年10月頃に飲食店などを中心に、税務署から「事業概況についてのお尋ね」と書かれた行政指導文書が郵送されていました。
確定申告の提出の有無について返答する内容でしたが、税務署への返信がされていない・事業内容が確認できない等の、店舗や事業主を中心に調査が広がっています。

また、無申告者の洗い出しも行っています。
市役所への申告は市税だけであり、事業所得は税務署への申告をしなければ、無申告扱いになります。


「開業後3年間は申告しなくて良い」は大間違い!!

                  無申告はデメリットでしかない。

・無申告が見つかった場合・・・1年以下の懲役または、50万円以下の罰金が科せられます。
                   それに加えて加算税や延滞税も発生します。

・融資などの借り入れをしたい場合・・・収入や所得の証明をできる申告書がないので、
                        借入はできません。



民商では納税者の立場に立って違法・不当な税務調査を許さず、「納税者の権利」を守らせています。一緒にしっかり対策を立て、自信を持って税務調査にあたりましょう。民商で自分にあった記帳を学び、安心・納得の税金対策をしましょう。



茨木民商ホームページはhttp://www.ibaraki-minsho.com/

お問い合わせは 茨木民主商工会(茨木民商)
            茨木市下穂積1丁目3-33
            072-625-3194まで

2016年3月18日金曜日

所得税、消費税の申告は茨木民商まで

今年も3月15日に所得税の確定申告が終わりました。みなさん無事に申告は済みましたか?なかには色々悩み間に合わなかった方もいるのではないでしょうか?
期限が過ぎた後でも申告はできます。これを『期限後申告』といいます。
この期限後申告には『無申告加算税』と『延滞税』が課され、なおかつ期限内にする申告と比べると融資の際などに影響がありますが、それでも無申告とは扱いが大きく違いますし、早く申告すればそれだけ加算税も少なくて済みます。
仮に無申告だと融資は受けられませんし、税務調査に関しては対象期間が申告者は5年までに対し、無申告者は7年までとなることがあります。他にも、申告書の控えを添付する手続きはいくつもあるので、その一つ一つで影響が出ます。
このように、期限内の申告と期限後申告、無申告では大きく違い、商売や生活を含め様々な事にも影響があるので出来れば期限内に申告、無申告ではなく期限後申告はしたほうがいいでしょう。

また消費税に関しても売上が1000万円を越えた方は2年後に消費税の申告納税が必要となります。
要するに今年の3月31日までに、消費税の申告納税が必要な方は平成25年度の売上が1000万円を越えていた方になります。
民商では消費税申告書の書込み会を3月25日(金)昼2時と夜7時30分に行いますので悩んでいる方はご連絡下さい。

また上記のような、まだ申告の済んでいない方や商売にまつわる様々な相談にものっていますので、まずは民商までご連絡下さい。


茨木民商ホームページは⇒http://www.ibaraki-minsho.com/
お問い合わせは 茨木民主商工会(茨木民商)
             茨木市下穂積1丁目3-33
             072-625-3194まで

2016年2月22日月曜日

いよいよ確定申告 民商でなっとく安心の対策を

みなさん申告の準備はいかがですか?確定申告は住民税や国保料、様々な制度に連動します。
まずは申告を機に自分の商売にあった記帳のやり方を見つけましょう。民商では帳面のつけ方や領収書の整理、パソコン記帳もサポート。個人・法人・青色申告…どなたにも好評です。

安心・納得の申告をされるなら、税務署へ行く前に「民商へ」。

また、所得税だけでなく売上が1000万円を超えると、「消費税課税事業者」となり消費税の申告も必要です。
税金の対策はもちろん、今年からスタートするマイナンバー対策も民商で解決。

  茨木民商「なんでも相談会」

日時 2月28日(日)10時~15時
    3月13日(日)10時~15時

別日での相談も行っています。一度ご連絡下さい。


茨木民商ホームページは⇒http://www.ibaraki-minsho.com/
お問い合わせは 茨木民主商工会(茨木民商)
             茨木市下穂積1丁目3-33
             072-625-3194まで

2015年11月10日火曜日

税務署からお尋ね文書が!

10月に入ってから、飲食店を中心に「事業概況についてのお尋ね」と書かれた行政指導文書が郵送されてきています。
内容は平成26年分の所得税の申告義務の確認のため、所得状況を確認したいという物です。
回答書には開業目・業種・従業員の人数・売上や仕入先などを記入する用紙が入っています。
すでに申告を済ましている会員にも届いており、問合せが相次いでいます。
飲食の営業許可申請を出している業者名簿を使って送付されている可能性があります。
回答に困っている業者の方は民商へご相談ください。

茨木民商ホームページは⇒http://www.ibaraki-minsho.com/

お問い合わせは 茨木民主商工会(茨木民商)
            茨木市下穂積1丁目3-33
            072-625-3194まで

2015年9月1日火曜日

マイナンバーの学習会のご案内

今年の10月から住民票所在地に市区町村から簡易書類で家族単位にマイナンバーが記載された「通知カード」と「個人番号カードの申請書」が送られてきます。
利用開始は来年の1月から。
「プライバシーはどうなるの?」
「商売や暮らしへの影響は?」
「そもそもマイナンバーって何?」
さまざまな疑問があるかと思います。
そこで下記の日程にて学習会を開催いたします。
どなたでも、お気軽にご参加ください。


マイナンバー(共通番号制度)学習会
・日時: 10月4日(日)午後2時~午後3時30分
・場所: クリエイトセンター(市民総合センター) 2階 研修室
      茨木市駅前4丁目6-16
・参加費: 無料
・講師: 清家 裕 税理士(大阪総合会計事務所)
・地図: http://www2.wagamachi-guide.com/ibanavi/map.asp?mpsw=500&mpsh=400&uid=24&mpx=135%2E571233&mpy=34%2E8155702&mps=2500&dtp=1&lid=3
※混雑した場合は、入場制限を行うことがありますので、予めご了承ください。

主催/茨木民主商工会(茨木市下穂積1丁目3-33)
お問い合わせ先/TEL072-625-3194
茨木民商ホームページ⇒http://www.ibaraki-minsho.com/