2015年5月21日木曜日

税務調査は民商で対策を!

税務署から「呼び出し」「お尋ね」文書が送られてきた!そんな時は慌てずに民商へ!

税務署長は、調査の前に「事前通知」する必要があります。ところが実際は、「行政指導」の文書を郵送し、納税者をおどして、税務署に呼び出す違法行為がひろがっています。
一般の調査は、あくまで納税者の「理解と協力」を得て行われる任意調査です。手続き違反は調査無効です。

以下のような調査・指導が行われた時にはすぐ民商へ!
〇税務署から「呼び出し」「お尋ね」文書が来た。
〇事前の通知もなく、突然、調査が始まった。
〇無理やり帳簿や資料を持ってかえられた。
〇修正申告を強要。強引に調書を書かされた。

また、税務調査が急増中の「無申告」は罰則もあり危険です。
税法では自分で税額を決めて申告する「申告納税制度」をとっています。民商では税金の仕組みと権利を学び、納得・安心の自主申告ができます。

さらに消費税が払えず税務署の差押えで廃業になる人もいます。
民商では、「納税の猶予」や「滞納処分の停止」、分割納付の交渉もすすめています。差押予告も放っておかずに、民商に相談してください。



法律相談も行っています。
日程は6月9日(火)19時から民商会館です。
要予約となっております。お気軽にお電話くださいませ。

茨木民商ホームページは⇒http://www.ibaraki-minsho.com/

お問い合わせは 茨木民主商工会(茨木民商)
            茨木市下穂積1丁目3-33
            072-625-3194まで