2015年4月20日月曜日

税務調査への対策特集

国税通則法の下で実地調査が減少する一方、行政指導の名を借りて納税者と接触する機会を増やして修正申告を迫る-。
こうした違法な呼び出し調査に加え、中小業者の実態と人権を無視した税金の取り立てが各地で強まっています。今回は納税者の権利を守り、不当な税務調査や強権的な徴収をはね返すための対策を特集します。


「行政指導」で呼び出し

 -断っても不利益ない

国税庁は「お尋ね」や「呼び出し」などの「行政指導」文書を納税者に送りつけ、来署後に調査に切り替える「違法呼び出し調査」を強めています。
「違法呼び出し調査」には応じず、税務調査の場合は法定化された事前通知を文書で求めることが必要です。


調査の連絡がきた

 -事前通知は文書要求

税務署から税務調査の連絡が入ったときは、事前通知を求めましょう。
国税通則法では納税者への事前通知が原則義務付けられました(国税通則法74条の9第1項)。通常は任意調査ですから、事前通知がない突然の調査や都合が悪い日の調査は断ることができます。
事前通知すべき内容は11項目
① 実地調査を行う旨
② 実地調査を開始する日時
③ 調査を行う場所
④ 調査の目的
⑤ 調査の対象となる税目
⑥ 調査の対象となる期間
⑦ 調査の対象となる帳簿書類その他の物件
⑧ 調査の相手(納税者)の氏名および住所
⑨ 調査担当職員の氏名および所属
⑩ ②と③は変更可能であること
⑪ ④~⑦で通知されなかった事項についても、非違が疑われる場合には、質問検査などを行うことができること
以上11項目で確認します。一つでも欠けると、事前通知の不備で適正手続きが欠けた違法調査になります。国税通則法では事前通知は「税務署長等」が行うと定められており、署長名による文書で通知すべきです。


税金が払いきれない

 -納税緩和措置を活用

税金が納められなくなったときは、「納税緩和措置」制度を活用して税金を分納することができます。納税緩和措置には三つ
1「納税の猶予」
2「換価の猶予」
3「滞納処分の停止」
があり、地方税や国保料(税)、社会保険料にも適用されます。
また納税の猶予が適用されるには納税者に以下の「猶予該当事実」等の要件が必要です。

国税通則法の猶予該当事実
①その財産につき震災、風水害、落雷、火災その他の災害を受け、又は盗難にかかったこと
②納税者や親族が病気、又は負傷したこと
③事業を廃止、又は休止したこと
④事業につき著しい損失を受けたこと
⑤災害、盗難又は病気、負傷に類する事実があったこと
⑥事業の休廃止又は事業上の著しい損失に類する事実があったこと


色々と書きましたが税務調査は通常は任意調査です。
不当な税務調査にはしっかりと対応しましょう。


お悩みの際は最寄りの民商までご相談ください。


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お問い合わせは 茨木民主商工会(茨木民商)
            茨木市下穂積1丁目3-33
            072-625-3194まで