課税事業者・免税事業者の判定
自分が免税事業者か課税事業者か判定しましょう。
消費税はその年(課税期間)の2年前(基準期間)の課税売上で判定をします。
・個人の場合では2010年(1月1日~12月31日)の課税売上が1000万円を超えていれば、課税事業 者です。
2012年(1月1日~12月31日)お売上から消費税額を計算して申告・納税します。
・2010年の課税売上が1000万円以下ならば、2012年は免税業者。消費税の納税義務はありません。
注意)2011年に行われた消費税法の「改正」により、その年(2012年)の1月~6月(特定期間)の課税売上が1000万円を超える場合は翌年(2013年)から課税事業者となります。(法人は事業年度の前半6か月)。
2013年1月1日から始まる事業年度から適用されます。しかし!たとえ特定期間の課税売上高が1000万円を超えたとしても、その期間の給与支払い額1000万円を超えなければ、この期間の適用はありません。
申告でお悩みの方は、一度、茨木民主商工会へご相談ください。
茨木民主商工会(茨木民商)
茨木市下穂積1丁目3-33
072-625-3194まで