2012年11月22日木曜日

茨木市内登録業者の申請

前回、紹介していた茨木市の小規模修繕工事登録申請(物品等入札参加資格登録申請)
                         ↓ ↓ ↓ ↓
茨木市が発注する建築工事や物品購入等(日用雑貨、事務用品等)の入札業者となる為の登録

上記の制度への新規登録・登録期間満了による再登録の手続きのご案内です。

今回申請するのは3年間(平成25年4月1日~平成28年3月31日)の業者登録手続きになります。

申請書の書き込み会の日時が決まりましたのでご案内します。

・日時 平成24年 12月4日(火) 昼2時

・場所 茨木民主商工会(民商会館)
     住所   茨木市下穂積1丁目3-33
     連絡先  072-625-3194


★登録参加資格要件
  ①次の事項に該当する物でないこと。
    ・青年被後見人
    ・被保佐人
    ・被補助人(契約の締結に関し同意権付与の審判を受けていない者)
    ・未成年者で営業の許可を受けていない者
    ・破産者で復権を得ない者

 
  ②国税、地方税を完納していること

  ③営業について免許、許可又は登録を要するものにあっては、当該免許、許可又は登録を
   受けていること

  ④平成24年12月1日現在において、引き続き2年以上の営業を行っていること

  ⑤個人事業において、同一の代表者が重複して申請することはできません。
    ただし、現在、登録のある業者は従前どおり申請っすることはできます。

 ★必要物

   <自身で用意できるもの>
  ・代表者又は個人印(請求書などに使用しているもの)、実印
  ・口座振替する為の銀行通帳
  ・事業所形態資料 
   (看板・入口が確認できる事業所全景)(事業所内)のカラー写真
   (事業所の位置が分る地図)
  ・所得税申告書(直近2年間H22年、H23年)
  
  ・免許・許可・認可等の証明書(業務上必要な業者の方)の写し

   <市役所で申請するもの>
  ・印鑑証明(実印)
  ・代表者の住民票個人の写し
  
  
  ・市税完納証明書…市役所2階の12-②番窓口(申請は同封の用紙を使用)
  ・代表者の身分証明書…市役所1階の市民課(本籍地が茨木市の方)
                  注)本籍地が遠方の場合は郵送申請が可能なので民商会館にて
                    申請用紙を事前にお渡しします。

   「成年被後見人」、「成年被後見人とみなされる者」、「被保佐人とみなされる者・準禁治産者」
   及び「破産宣告の通知を受けていない」旨の証明書←この名称で発行してもらってください。



 
   <税務署>
 
  ・所得税・消費税の納税証明書(納税証明その3の2に限定)
   ☆非課税の場合は、非課税証明書

  
  
  
                       
   <その他>
  ・代表者が後見等ファイルに「登記されていないことの証明書」
   
    東京法務局へ郵送申請


 茨木民主商工会
 茨木市下穂積1丁目3-33
 TEL072-625-3194
 Fax 072-625-3172
 HP  http:www.ibaraki-minsho.com