前回、紹介していた茨木市の小規模修繕工事登録申請(物品等入札参加資格登録申請)
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茨木市が発注する建築工事や物品購入等(日用雑貨、事務用品等)の入札業者となる為の登録
上記の制度への新規登録・登録期間満了による再登録の手続きのご案内です。
今回申請するのは3年間(平成25年4月1日~平成28年3月31日)の業者登録手続きになります。
申請書の書き込み会の日時が決まりましたのでご案内します。
・日時 平成24年 12月4日(火) 昼2時
・場所 茨木民主商工会(民商会館)
住所 茨木市下穂積1丁目3-33
連絡先 072-625-3194
★登録参加資格要件
①次の事項に該当する物でないこと。
・青年被後見人
・被保佐人
・被補助人(契約の締結に関し同意権付与の審判を受けていない者)
・未成年者で営業の許可を受けていない者
・破産者で復権を得ない者
②国税、地方税を完納していること
③営業について免許、許可又は登録を要するものにあっては、当該免許、許可又は登録を
受けていること
④平成24年12月1日現在において、引き続き2年以上の営業を行っていること
⑤個人事業において、同一の代表者が重複して申請することはできません。
ただし、現在、登録のある業者は従前どおり申請っすることはできます。
★必要物
<自身で用意できるもの>
・代表者又は個人印(請求書などに使用しているもの)、実印
・口座振替する為の銀行通帳
・事業所形態資料
(看板・入口が確認できる事業所全景)(事業所内)のカラー写真
(事業所の位置が分る地図)
・所得税申告書(直近2年間H22年、H23年)
・免許・許可・認可等の証明書(業務上必要な業者の方)の写し
<市役所で申請するもの>
・印鑑証明(実印)
・代表者の住民票個人の写し
・市税完納証明書…市役所2階の12-②番窓口(申請は同封の用紙を使用)
・代表者の身分証明書…市役所1階の市民課(本籍地が茨木市の方)
注)本籍地が遠方の場合は郵送申請が可能なので民商会館にて
申請用紙を事前にお渡しします。
「成年被後見人」、「成年被後見人とみなされる者」、「被保佐人とみなされる者・準禁治産者」
及び「破産宣告の通知を受けていない」旨の証明書←この名称で発行してもらってください。
<税務署>
・所得税・消費税の納税証明書(納税証明その3の2に限定)
☆非課税の場合は、非課税証明書
<その他>
・代表者が後見等ファイルに「登記されていないことの証明書」
東京法務局へ郵送申請
茨木民主商工会
茨木市下穂積1丁目3-33
TEL072-625-3194
Fax 072-625-3172
HP http:www.ibaraki-minsho.com